1947-08-30 第1回国会 衆議院 本会議 第32号
この点の均衡につきまして、委員より質疑がなされたのでありますが、これに対し政府より、すでに弁護士の資格を有する者も、附則第三項を適用させるために、第一條の弁護士審査委員会の選考を受けることができるものと解釈し、その選考を実際に行い、不均衡のないようにしたいとの答弁がありました。
この点の均衡につきまして、委員より質疑がなされたのでありますが、これに対し政府より、すでに弁護士の資格を有する者も、附則第三項を適用させるために、第一條の弁護士審査委員会の選考を受けることができるものと解釈し、その選考を実際に行い、不均衡のないようにしたいとの答弁がありました。
故に昨年これらの人々らを救済するために、弁護士法の第三條の高等試驗の資格を得るということ、及び第二條第一項第二号によりまして高等試驗を受けた者は尚且つ事務の修習を一ヶ年半なさなくはならんというこの規定を適用せず、直ちに弁護士法第十三條第二項によるところの弁護士審査委員会の審査を経ますれば、日本の即ち我が國の現在の弁護士と同一資格を付與するという特例を設けた次第であるのであります。
御異議がないといたしまして、修正をする場合について考えてみますると、高等試驗にすでにずつと以前に合格いたしまして旧弁護士法によつてすでに弁護士の資格を有する者で、満洲國の審判官又は檢察官の職に在つた者、こういう人たちも相当數おられると思うのでありまするが、権衡上、こういう人たちにも判檢事たるの資格を得られるようにするということが考えられるのでありまするが、この修正案によりまして、これらの者も弁護士審査委員会
修正の理由といたしましては、先程司法当局の御意見を伺いました中で申述べましたが、念のため更に一言申述べてみたいと存じます この昭和二十一年法律第十一号によりまして、朝鮮弁護士令による弁護士たる資格を有する、それから第二條にその他のものも規定してあるわけなんでございますが、この第一條の規定によりまして、朝鮮から引揚げて參りました朝鮮弁護士令による弁護士たる資格を有する者が、弁護士審査委員会の銓衡を受
旧弁護士法によつてすでに弁護士の資格を有しておられまして、満洲國の審判官又は檢察官の職に在つた者が尚この修正案によりまして弁護士銓衡委員会の銓衡を受くることができるかどうか、できましたならばそのときに司法修習生の修習を終えたものとみなされまして、判事補並に檢事に任用し得る資格を得られるかどうか、こういう解釈問題の点でございますが、この点につきましてもいろいろ研究いたしました結果、これらの者が弁護士審査委員会
この法律は、朝鮮弁護士令によつて弁護士及び弁護士試補の資格を得た引揚者に、弁護士審査委員会の銓衡を経て、弁護士又は弁護士試補たる資格を與える弁護士法の特令であります。
○小川友三君 この精神が、日本の試驗方法と同一視して差支えないという只今政府委員の御説明でありましたので、それに加えて愼重を期して、弁護士審査委員会にかけまして、適任者を選ぶという方法がついておりますので、本案に対しまして賛成するものであります。